これに当てはまるけど7年以下の懲役か

妨害運転致死傷
第2条第4項。人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。刑法の旧規定と同様。
これは、何らかの理由により故意に「人又は車の通行を妨害する」目的で行った場合のことである。具体的には、過度の煽り行為や、
故意による割り込み・幅寄せ・進路変更などが該当しうる。
「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは、相手方と接触すれば大きな事故を生ずる速度をいい、20km/h程度でも該当する[13]。