>>851
可罰的違法性の見直し、
事実上の合法化、非犯罪化。
これらまとめて一般的には合法化と言うて差し支えないと考えています。

例えば、日本国内、道交法76条の規定で、
人は道路上で立ち止まると「違法」なのだが、
普通はお目こぼしされます。いちいち摘発されません。社会は混乱します。
可罰的違法性の判断で違法性は阻却されるのです。
これは一般的には合法というて差支えはないのです。

司法用語で言うところの「違法の可能性がある」、というやつです。