0382名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/11(水) 11:55:48.46ID:7kPsRjpl0 >>367 2条柱書 「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、 人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」 4号 「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通 行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動 車を運転する行為」 そもそも自動車が法主体なわけないんだけど、どういう頭の構造だよ