>>367
2条柱書
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
4号
「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通
行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動
車を運転する行為」

そもそも自動車が法主体なわけないんだけど、どういう頭の構造だよ