>>256
そもそも内部留保という会計用語は無い
内部留保というのは資金の調達方法のことで
狭義の意味では単に利益剰余金を差すかもしれないし、広義の意味では設備投資まで含む
(本来設備投資は原価書客される性格の物だが、原価償却される分以上の設備投資を企業が行う場合があり
 それを内部留保にカウントしていたりする。誰がカウントするのかというと銀行だ)
もし課税するのであればそれは当然ながら利益剰余金であるべきだが、利益剰余金への課税は単に法人税を上げたのと同じ事であり
違法の可能性が高い。
結局、利益剰余金から使った現金を減価償却のシステムで再度税効果を出す必要があり、これは一度課税して残った分を
再度課税みたいな訳の分からない事になる。
現実として内部留保課税は難しいと思うね。
単純に資産税として、個人法人区別無く一定の額以上の資産は現金動産不動産関係無く課税という
シンプルなシステムにした方がいいと思う。
無論、控除枠を大きくして、居住用の住宅は控除、別荘には課税、贅沢品や現金は税率アップなどする必要があるが。