https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171011-00050060-yom-soci

東京電力福島第一原発事故の影響で営業損害を受けたなどとして、
福島県南相馬市のゴルフ場「鹿島カントリー倶楽部(クラブ)」を運営する
鹿島総業(東京)が東京電力(同)に損害賠償などを求めた訴訟で、
東京地裁(水野有子裁判長)は11日、約6億6680万円の支払いを
東電に命じる判決を言い渡した。

判決によると、同ゴルフ場は同原発から30キロ圏内に位置し、2011年3月の
事故で休業。同年6月にコースを縮小して営業を再開したが、利用客は大幅に
減少し、16年時点でも事故前の6割弱にとどまっている。

東電側は訴訟で、「事故がなくても高齢化などで利用客は減少した」などと
主張したが、判決は、「売り上げや収益の減少は、事故によるコースの
荒廃・原野化、放射性物質による汚染や風評被害などによるものと認められる」
と指摘し、営業上の損害を認定した。

一方、原告側は、除染の費用負担も求めたが、判決は、「全体の除染が必要とは
認められない」などと退けた。

鹿島総業の福踊(ふくおどり)好勝専務は「客を県外から呼ぶには除染が不可欠で、
判決内容では解決にならない」と話した。東京電力は「判決内容を確認し、
対応を検討する」とコメントした。