>>134

イギリスは、然したる弊害のない少量の大麻所持、使用を、
注意勧告のみの非犯罪化している。

そして大麻に関する取り締まりリソースを他の重要犯罪に振り分けている。

また、大麻を治療として使用する人はお茶や食品に混ぜて利用する人が多く、
医療大麻と関係がないとは言えない。

大麻事犯逮捕者 2010年以来46%低下
http://www.bbc.com/news/uk-35954754

イングランドとウェールズで大麻所持の逮捕者は、2010年以来46%下落している

2010年から2015年の大麻事犯推移

・大麻所持の逮捕者は、35367人から19115人に低下
・所持の注意勧告は、9633人から5036人に低下
・所持のための罰金支払い者は、15366人から10220人に低下

喫煙大麻は違法であるにもかかわらず、許容できるものであるか尋ねられた、
警察幹部は「より重要事項に対処するためスタッフを割り振っている」と回答した。