>>642

無知だな。国連条約では大麻使用は禁じられていない。使用罰もない。

過去5年間の”大麻取締法"の国会での議論
https://sites.google.com/site/taimamondai/kako-5nenkan-no---taima-torishimari-hou--no-kokkai-de-no-giron

使用罪がないことの理由でございますが、この薬物を統制する国際条約というものが
ございますけれども、これにおきましては、大麻の吸引等の使用については締約国に
対して罰則の制定を求めておりません。また、多くの先進諸国におきましても
使用罪というものを制定しておりません。


国連薬物関連条約の施行機関である「国連・国際麻薬統制委員会」は、
管理コントロールされた嗜好大麻の栽培、使用を容認している。

少し難しいが一読してみて貰いたい。

条約の解釈を変えて容認したと言う訳だ。
憲法の解釈で自衛隊を容認したようなものと考えれば分かりやすい。

「国連・国際麻薬統制委員会」委員長との非公式対話
http://cndblog.org/2017/03/informal-dialogue-with-the-the-incb/

INCBは、国際連合の機関の1つで、薬物関連国際条約の実施を目的とした準司法性と
独立性を有する統制機関である。

つまり、国連条約の施行機関である。その条約施行機関が大麻社交クラブを容認している。

以下、該当する発言を訳しておく。

『decriminalisation=非刑罰化・刑事罰廃止・解禁』の概念に関して大きな誤解がある。

大麻社交クラブは『decriminalisation=非刑罰化・刑事罰廃止・解禁』ではなく、
それは統制を目的としている。

条約では、医学/科学目的外の麻薬および向精神薬物質の使用は罰すべき罪であるとされている。

どのように、これに対応する? 制裁。 どのような制裁?

比例の原則:それが小さなものならば、全く罰することができないか、
選択肢は見つけられない。

大麻社交クラブは、非医学的な使用を管理しようとしている。

何をあなたは『decriminalisation=非刑罰化・刑事罰廃止・解禁』と呼ぶか?
私は犯罪的行為への柔軟性と呼ぶ。

あなたは、監禁でなく、行為に応じなければならない。