わかりやすくいえば、正規の従業員に給与を払うと(課税仕入ではないために)その分に消費税がかかり税務署に消費税を払わなくてはならなくなるが、
派遣社員を使った場合には給与ではなく「労働者派遣料」となり(課税仕入となり)、派遣を受ける会社はその分の納税を税務署にしなくていい(控除される)のだ。
「消費税は付加価値税だと説明したが、事業者の課税売上から課税仕入を控除した付加価値に実質的に課税される制度である。
そうすると、課税仕入が多いと、消費税も減るので課税仕入に何が含まれるかが重要になる。会社が従業員に支払う給料は課税仕入ではない。
人件費は企業の付加価値の一つで、サラリーマンは事業者ではないからである」(同書より)
 このため企業は、消費税を減らすために「派遣労働を『活用』することになる。
なぜなら、労働者の派遣を受ける会社とその会社に派遣されてくる労働者との間には原則として雇用関係がないので、
派遣を受ける会社が支出する金銭は、労働者派遣法の適用のある労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)になり、給与ではなくなるからである。
対価を支払った会社は仕入税額控除ができることなる」(同書より)