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といいながら5年ずっとキャンペーンやっていただけ
確かに景品表示法違反かもしれないが
弁護士会による業務停止2カ月は、厳しいね。

消費者に誤認を招いたかもしらんけど、ぼったくりした訳じゃないわけだし