0259名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/12(木) 18:07:50.70ID:Gp38KDVL0 このケースで妨害運転致死傷罪(2条4項)を適用できないなら、その条文が存在する意味がないように思うんだが 第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為