0324名無しさん@1周年
2017/10/12(木) 18:15:36.05ID:Jpiy8gAR0以下、法律の条文です。
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年法律第八十六号)
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の
人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為