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弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums_1.pdf

> 3 法令の適用
>前記事実によれば、アディーレ法律事務所は、自己の供給する本件役務の取引条件について、
>実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させ、
>不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると
>認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第4条第1項第2号に
>該当するものであって、かかる行為は、同項の規定に違反するものである。