>>945
致死の捉え方が誤っている
自らの行為によって死亡という結果を生じさせたならば直接死亡させなかったとしても
致死は適用できる
今回危険運転を適用しないのは降車云々とは関係なくワゴン車の停車が不可抗力ではなく
石橋の行為はワゴン車の停車を誘発したに留まるから