再度言っておこう。
日本も批准する国連海洋法条約には「高度回遊性種は排他的経済水域の内外を問わず国際管理せよ」と謳われている。
“排他的経済水域の内外を問わず”な。
つまり国連海洋法的にはたとえ太地沿岸であっても日本一国のてめえ勝手は許されないってことだ。

国連海洋法条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5
第64条  高度回遊性の種
1   沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに
掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外
を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適
利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じ
て協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿
岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲
する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するた
め、協力する。