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>>483


>>518 と >>524 に説明した様に、日本は国際海洋法第64条の 定 め る と お り 、

鯨類資源管理に於いて、IWC及びその執行条約であるICRWの 規 定 に 従 っ て 、 大 型 1 3 種 はIWCで、

それ以外の小型鯨類資源管理は当該海域小型捕鯨を実施する国家である 日 本 国 政 府 水 産 庁 で

捕獲枠を設定し、資源管理を行っております。


これのいったい何処が「国際海洋法を無視」してる事になるのか、説明してみろや?この  大  嘘  吐  き  がw