>>838
だから佐藤ゆかり(自民党)あたりが国会で「ラース・ワロー教授の任命はいかがなものか」と愚痴るってわけよ。w



2014.11.13 国会(参議院外交防衛委員会)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/187/0059/18711130059007a.html

○佐藤ゆかり(自民党)
そこでお伺いしたいんですが、ちょっと具体的になりますけれども、この調査捕鯨訴訟で昨年六月から七月の間に口頭弁論が国際司法裁判所で実施されました。
日本側の専門家の証人、そして政府弁護人として登用したのがオスロ大学名誉教授のラース・ワロー氏、及び弁護人の一人としてエジンバラ大学教授のアラン・ボイル氏を任命しております。
このお二方の任命理由というのは何だったでしょうか。事務方にお願いします。

○秋葉剛男(外務省国際法局長) 
そうした事情があることから、我が国として、欧州における学術団体会長を務め、長年にわたって国際捕鯨委員会の科学委員会へ参加してきたワロー教授から、
ノルウェーの捕鯨国としての立場を踏まえ、科学委員会における我が国に有利な議論を独立した立場から御提起をいただくべく紹介させていただいたということがございます。

○佐藤ゆかり(自民党)
それに対して、日本側で登用したこの専門家の証人、まずオスロ大学のラース・ワロー名誉教授が昨年口頭弁論で陳述をされた一部引用しますと、
ザトウクジラとナガスクジラは調査捕鯨の対象に含まれるべきではない、また、ミンククジラの捕獲枠がなぜこの頭数に設定されたのか本当のところ分からないという、
JARPAUに疑義をあたかも投じているかのごとくの想定外のコメントを陳述をしております。
日本側が任命した証人や弁護人が口頭弁論で疑問を唱えるという、むしろこの訴訟戦術上不手際とも見られることが致命傷になったという指摘をする専門家もあるわけでありますが、
この対応についてまずかったというふうに、事務方、思いませんでしょうか。

○秋葉剛男(外務省国際法局長) 
それから、佐藤先生の御指摘の発言もあったのは事実だと思います。
その点につきましては、裁判所が判示した七つの理由、国際捕鯨条約八条一項の調査捕鯨の特別許可に関する条件、発給の条件として七つの基準ということを言いましたけれども、
ワロー教授の指摘した点はそのうちの一部。さらに、その一部についても、裁判所は独自の意見で、ワロー教授の意見プラス独自の意見で判示をしたということでございますので、
このワロー教授の発言があったから結果がどうなったということはなかなか確定的なことは言えないということだと考えております。