本件は交通事故(危険運転致死傷罪)ではなく、
PAで注意された石橋が逆上し犯行に及んだ殺人事件です。

石橋はPAで注意されて逆上した。

それは石橋自身も認めている。
それで石橋は何をしようとしたのか?
「殺してやろう」とは思わなかったとしても、追いかけて行って被害者に恐怖を与えようと思ったわけだよな?
で、その恐怖を与える手段は何だ?
後ろから煽ったり走行を妨害しようとしただけならば危険運転という事だが、
そこでは終わらなかった。
もっと死の恐怖を与えるために追越車線で停めさせて外に出そうとしたという事。

死の恐怖を与える為にやっているわけで、死の危険性の認識は十分にあった。
よって「未必の故意」での殺人以外にあり得ない。
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未必の故意

確定的に犯罪を行おうとするのではないが、
結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態。
殺人事件の場合、明確な殺意がなくても、相手が死ぬ危険性を認識していれば、故意として殺人罪が適用される。

(2008-10-02 朝日新聞 朝刊 1総合)
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