>>20
故障車やそれ相応の理由があって高速道路上に停車しているならある程度
その言い分もわかる(だからと言って衝突車両側が全て責任を負う事にはならないと思うが)
更にその危険に対してしっかりと通報や後続車へ知らせる行為が伴っていれば
後続車両の事故責任は増すだろう

しかし、故意に高速道路上、しかも追い越し車線に停車させ
それが身勝手理由なものであった場合は違う

高速道路上に通行を妨害する障害物を置く事は罪にはならないのか?
それを回避できなかったからと言って全ての責任を負う理屈が通るか?
例えば落下物は落とし主の責任になる
その落下物によって引き起こされた事故が全て事故を起した
運転者側の責任になる筈が無い

危険行為を意図的に行っている点で既にそれに「絡む責任」は十分に問える