>>859
加害者はこれまでにも当たり屋行為を続けており
今回も駐車スペースではない場所に停めていたので
被害者からの注意を受けた。

今回の加害者が厳罰に処せられるとしたら
加害者が些細な注意を受けたからといって
注意した人物を高速道路で停車させたり脅迫すべきで
はなかったという話になるだけだ。