http://or2.mobi/data/img/173430.jpg
・そもそもオリジナルグッズでは無く輸入品であること
・単語は商品によって複数あること
・その単語群は若年層にも通じるほどポピュラーであること

おそらくは損害賠償請求はパクりによる侵害分込みだろうけど判決はどうだろう。
その単語だけ販売停止ぐらいで手打ちか。