感情論は別にして、ある程度法律わかる人がいれば聞きたいんだけど
自動車運転死傷処罰法違反で有罪とれると思う?俺は難しいと思う

進路を妨害したとはいえ、他の後続車は停車した二台をかわして通行していた以上、被害者の車両だけが停車を継続したのは
どういう状況であったにせよ被害者の操作が原因である事は否定しようがない事実だし
何より車両から完全に石橋は離れている(運転していない)以上、道路交通法的には軌道敷内への駐停車をもった違反ぐらいでしか有罪にできないんじゃないかなと
後続車の証言やドラレコがあったとして、トラブルの一部始終に係るものでなければ証拠能力は不十分だし
容疑者自身の来歴は決して良いものではないが、>>1の供述が事実であれば完全に容疑者だけに結果の重大性の責を負わせるのは不適当
被害者と容疑者による共同危険行為として起訴する方がまだ有罪にできると思うんだが…