>>217
そりゃ国家主権を国民が行使することはできないからね。
国民にあるのは参政権だけ。
国民が選らんだ議会の決定に従って、天皇陛下が国家主権を行使ししている。現行憲法でもな。
国民が条約に国璽を捺したり、国会を召集したりはできんよね。