【NHK受信料】ワンセグ機能付き携帯 持ってるだけで、受信料「契約義務ある」−大阪地裁★8
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http://news.tv-asahi.co.jp/articles_img/000112115_640.jpg
ワンセグ機能付きの携帯を持っているだけで、受信料を支払う義務があるのかどうか。大阪で注目の司法判断が示されました。
訴えによりますと、原告の男性(51)は去年、転居する際、テレビ受信機を知人に譲ったため、NHKに解約を届け出ましたが、NHKは男性がワンセグ機能付きの携帯電話を所有していることを理由に解約を拒否。
男性は「ワンセグは一切、利用していない」として前払いした受信料の返還を求めていました。大阪地裁は13日、「ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ、契約義務がある」として男性の訴えを退けました。
配信2017/10/13 18:51
テレ朝ニュース
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000112115.html
★1が立った時間 2017/10/13(金) 20:51:02.82
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1508154245/ 北朝鮮の核ミサイルが、大阪地裁の裁判官とNHKに命中しますようにヽ(´ー`)ノ >>242
埼玉のは訴えた市議が上級国民なので契約の義務は無し。
>1は一般国民なので契約の義務有り。
分かりやすいですね。 >>243
俺の泥はワンセグでなくてフルセグだったからセーフだよな 高市早苗元総務大臣がワンセグの受信料の徴収は適法とお墨付きを与えたからね >>238
会社支給の従業員の携帯やスマホがTV付だったら、台数あたりの契約になるよね。
まぁ、TV付携帯を社用に買うアホ会社は無いと信じたいが。 サムチョンが裁判官にハニトラ仕掛けてワンセグ付携帯をいじめないで
ってやれば判決がすぐ覆りそうw 外国から来た観光客も日本のテレビが見れる携帯電話持ってたら
受信料払わないといけないのかな >>248
高市早苗は総務省の意見を代弁してるだけ。
逆らえるわけないよ NHKはニュースと天気だけの番組にして税金で運営しなよ。
海外ドラマや芸人使った番組なんか公共放送になってない。一部の職員の趣味だろ。 ワンセグ機能付き携帯は持ってるだけでアウト!
↓
その携帯をツレの家で見たらツレが払うの?
↓
携帯の所有権を持ってる人が払います
↓
『TVレンタル始めました』 いい加減制度見直せよ。もう受信機の有無じゃないだろ。
見もしないチャンネルで事実上強制徴収してるのだから月額は一世帯300円な とにかく、NHKとパチンコとソープは法律を見直して正しく扱えるようにしてほしい。
無くせと言ってるわけではない。 地裁高裁のキチガイ裁判官を国民審査で罷免する立法を! >>9
支払を拒否すると強制執行とか間接強制されちゃうのかな?ww
恐ろしいなwww 地裁は問題提起のために敢えておかしな判決を出して
上級裁判所にあげてるんじゃないかと思う事がたまにあるな NHKを潰したかったら自民党には投票しないことだよ
自民党が続く限り戦後体制は終わらない。 >>21
2013年からフルセグだけどワンセグも付いてるよ 今回の報道は、おかしいよね、ふつう裁判長の名前を記事に書くじゃない。さいたま地裁の判決の報道だってそうだし。立花の動画で裁判長はじめ3人の合議って知れ渡ってるのに、この判決報道で裁判長の名前を隠ぺい報道するなんて何なんだろう。報道文面見て奇異に感じた。 徴収にきたNHKに画面見せて「オマエ見ただろ。払っとけ。」 ほんとNHKの理屈って
包丁持ってたら、人刺して殺せるから、殺人未遂で逮捕すんぞ!
と同じに聞こえるわ >ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ
root取って、ワンセグ視聴アプリを削除しておけばOKという事ですね 臭菌人が来てもインターホンガチャ切りして無視しとけば良いんだよ
契約してなきゃ支払う必要ないからな
裁判になったらそこで契約したら良いだけ
引っ越せばリセットだし
転居先云々言うから実家に帰ると言えばいい >>271
理解不能やな
そもそも受信料ってnhkの恣意的範囲が広すぎるんだよ
ホテルも本来、設置した全室分の料金支払う義務があるのに旅館ホテル組合に入れば半額になったりするから全くわけがわからない 犬がカーナビに手を出さないのは巨大な自動車産業を敵に回すから そろそろテレビは辞めようぜ。
別にどうしても見たい番組もないだろ????BGMに月額1万とか払ってられんわ ワンセグなんて見たことないし、でも消費電力上がってるはず。もうワンセグのない携帯でないと買わねぇ 放送法の第2条の定義のとこで
> 「移動受信用地上基幹放送」とは、
> 自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、
> 又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを
> 目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう
って、設置と携帯とを使い分けているんだから、
64条の
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
は、設置だけが該当すると思うんだけどなぁ 俺がみたい番組が無いんだから払う訳にはいかないな
深夜にエロ番組を流したら契約するわ
AV女優じゃなくて普通のタレントや女優が脱ぐやつな
民放では観られない番組だが天下のNHKなら出来るだろ >>275
ホテル関係なく
会社など事業所の契約は「設置場所ごと(部屋ごと)」単位で
全数自己申告すれば2台目以降半額になる
組合やCATV会社との業務委託契約すれば13%割引 >>276
うむー
格安泥か林檎しかない
高級泥機は受信料とられちゃうな >>273
再インストールすれば受信できるから契約義務があります >>274
未契約でも設置した時点からの分を遡って支払えと言われますよ。
時効を主張すれば5年分で済みますが。 NHKは民主主義が全く無い暴力装置だな
出てる連中は枕かコネで選ばれる
下請けも入札制も無く、接待で選ばれる
完全に裁判官が暴力装置を演じ始めたな >>284
林檎と格安泥で逃げれたと思うなよ
ネット配信も予定してるのでお楽しみに >>285
そのうちテレビがない家でも、テレビを手に入れれば受信できるようになるので契約義務がありますとか言い出しそう ワンセグの着いてる機種は契約義務付け
じゃあワンセグ機種は買いません
スマホにワンセグ搭載の義務付け >>242
この裁判官の方が正しい。
市民の眼で持って判決している。 契約ってなんやねん
そもそもの契約の定義を無視して
完全に法律違反やないかい
この契約自由の原則に反した判決を出した裁判官の名前は? 大阪地裁の判決は残念ながら契約してお金支払ってるんですよ
さいたま地裁の判決は未契約で裁判やってNHKに勝っています
つまり、NHKにお金を支払ったらバカをみるということです 受信料払わなくていいのは、テレビと携帯等なければいいのか まずNHKの契約業者が酷すぎる
引っ越したばかりなんだが18時頃にピンポン鳴ったからでたら「○○さんですか?」「そうです」「はい、お願いします」
って何がお願いしますやねんと思ってどちらさまですか?って聞いたらやっと「ああ、NHKの者です」って
テレビは無いって言ったら「その件について玄関先で伺います」だと
ちなみにうちはオートロック付きのマンション
押し売りとおんなじだよ、誰がロック開けるか! >>286
遡っても5年だよね
契約してないのに支払いの義務が発生するのもおかしな話だけど 「設置」と「携帯」を明確に分けている放送法に於いて
持っているだけで「設置」と解するこの判決はクソとしか言いようがない
幾らNHKから積まれたんだ?と疑うレベル
あまりに酷くないか、これ? 持ってるだけで設置だというのは無理がある。
持ってる状態を定義できないとだめだ。
使用していない携帯電話はどうなるのか。倉庫にあるものや
実家にあるもの、壊れたもの、紛失したもの、人に貸したもの。
占有、占有放棄をNHKに届け出する義務はないのにどのように契約するのか。 >>299
何か情報漏れてるよな
俺自身は8年以上居留守続けてきたけど、この前、隣が入居した時にすぐさまやって来た。たまたま佐川の時間帯指定と被ってたから出ちまった >>306
自分のとこで終わっちゃうと自分のせいじゃん
上告してくれれば自分のせいじゃなくなるだろ 放送法は放送事業者を規定する法律です。
契約しなければならないと規定されてるのはNHKであり、
国民の契約の自由は憲法で定められている。
契約してもらえるように努力するのはNHKの義務だと思うんだが
この裁判官はアホだ。 >>308
放送法64条1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
その放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」 このスレNHK職員が結構いるねw
有料放送でも自信を持って放送出来る番組を作れやゴミカス >>310
でも裁判所はこの規定を法的拘束力あるものとして
裁判してるじゃん
それを理解が違うといってみたって現実は変わらんでしょ >>309
契約は双方でしょ。
電波を発信しているのはNHKであり、それを管理するのが総務省。
受信者が放送法の適用を受けるわけがない。 >>1
裁判官は世間知らずの純粋培養育ちかw
テレビが観れる携帯持っていても、その観方(操作方法)がわからなく且つ
不要につきわかろうともしない人間も私を含めたくさんいるだろうに。 >>312
>放送法 第二十条(業務) 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
>一 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
> イ 中波放送
> ロ 超短波放送
> ハ テレビジョン放送
>二 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法 の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を
> 用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
>三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
>第七十三条(支出の制限等) 協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
↑放送法でこのように受信料の使途を厳格に定めているのに、NHKはこっそりと職員の年金積立に流用している。
>第一八五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
>
>一 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
>
>三 第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
↑ちゃんと罰則まで規定されている。 >>314
裁判や法律に関しては裁判官が判断することだが、
この法律のおかしいところは受信者は受信機を設置しただけで
誰に迷惑もかけていないし利益も受けていないところ。 >>316
俺も個人的には、いくらなんでもワンセグ受信機で契約義務とか
頭おかしいと思う >>314
罰則がない法律は強制ではないということ
むしろ罰則がある条文にNHKが違反していることの方が問題大きい >>318
法律がおかしくないとは俺も思わないんだよね
ただNHKについて受信料での運用をするのは方向性としては
否定しきれないし、見るか見ないかで受信契約の要否を決める
べきでもないとは思ってる
それでも64条についてワンセグ受信機を範囲に入れるのは
実情に反してる気がするわ 論点は契約をしたかどうかだ。
携帯電話にはワンセグ付とワンセグ無しの機種がある。
ちゃんと自由選択できるのに
わざわざワンセグ付を選んだ時点で、テレビを視聴したいという明確な意思表示をしたことになる。
契約は意思表示のみで成立し、書面にする必要はない。
契約が成立した以上は、放送法に基づき対価を支払いなさい。
嫌ならワンセグ付なんか選ぶなよ
これだからAndroidなんつうゴミ選ぶ情弱は困る。
泥どもはちゃんと受信料払っとけ。
ありがとうスティーブ。君のつくたスマートフォン最高さ。
貴族の気分だよ。 >>320
法的拘束力は、別に違反の場合の罰則が全てじゃない
裁判で給付を言い渡す根拠となるかどうかだから
裁判所は、64条1項を根拠に契約締結を命じてるわけで、
拘束力があるものと扱ってるのが現実 >>322
ワンセグ機を購入しても、それをNHKに申告するとか通知するという業務フローは
ないんだから、少なくとも購入を契約締結の意思表示ととらえるのは実態に合わない >>320
たしかに刑事罰はないが強制的に財産NHKに持ってかれるがな
取られる方からしたら罰金と大差ないぞ >>323
罰則がない規定には強制力はありません
常識の範囲で守ってくださいという程度
喫煙がいい例、違反しても捕まることすらない >>326
契約を締結することを命じる判決が確定したら、その時点で
契約締結の意思表示をしたことになる
刑罰ってのは法律の強制力の一面に過ぎないんで、それは
ただ単に間違ってるだけ >>327
民事上の給付判決の根拠となっている点を理解してりゃ別にいいよ
納得してもらったところで何か違いがあるわけじゃないし >>321
受信料での運用をする方向性としては見るか見ないかであり
それなら国民は納得する。
ただ、放送法では見る見ないについては規定することはできないし
そんなことは勝手にやれってことだ。
放送法はNHKを規律する法律であってNHKは放送法の枠内で
放送法を守って放送しろ。 >、「ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ >>323
放送法に違反して、受信料収入の多額の金を
職員年金に使い込んでいる状態はどうなんですか?
罰則もあるのに、NHKは放送法を無視していいですか? 良いことを教えよう
NHKに常識など通用しない
法律があろうとなかろうと
また、裁判の結果がどうであろうと
NHKの言うことは正しく、絶対なのである >>330
見るか見ないかで契約の要否を決めるというのは個人的には賛同しないが、
制度論として否定はできない
NHKの在り方ともかかわるし、いまのNHKがいいなんて全然思わないしな >第七十三条(支出の制限等) 協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
放送法で受信契約が義務だと言いながら、その受信料を使い込むって犯罪でしょう >>322
>>315です。
あんたも世間知らずの純粋培養だね。
契約の時にテレビのやりとりなどないし携帯会社が望む機種変更の場合は
有無を言わさずだ。
法律の運用は机上や理論だけじゃないんだよ。 >>321
数ヶ月前、BSの契約をさせられた契約書を見ると、
ワンセグやカーナビのテレビ、テレビチューナー付パソコンも入っているのでびっくりした。
私は携帯も車も持っていないけど、あまりにもひどいと思う。
他の物は持っている目的が違うでしょう。
NHKBSは観たい番組が無いのに、BSを強制的に追加契約させられた。 国は詐欺が認められてるんだよw
野田聖子なら何とかしてくれるかもしれんよ >>334
総務省や国家は国民の視聴の自由を制限することはできないんだよね。
だから契約云々を放送法で規定していることがおかしい。
真の公共放送なら税金で、それ以外なら契約は自由にきまっている。 日本の官僚は全てクズ。もう自分のやってることが詐欺だとわからないくらいクズ >>339
言いたいことはわかる
受信契約ってネーミングも裁判所の考えだとおかしいはずだしな
契約義務を受信機の設置で左右しているのもベストな発想か疑問はある
むしろ公の負担としての公共放送維持費用を観念すべきだと思うな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています