0431名無しさん@1周年
2017/10/17(火) 22:29:08.79ID:n68o1M+MO電波状況で受信できるかできないかはここでは問題にならない。
受信機を所持してるかしてないかの問題。
現にNHKと受信契約を結んでいれば、今の契約上では新たに受信料を徴収されることはおそらくない。
この判決は、受信機を未だ所持してる状態で契約解除を求めてるので妥当。ワンセグは関係がない。
端末を所持してるかどうかを把握することが現状困難ゆえNHKは端末単体のみ所持の受信料を徴収してないだけ。
シラ切ればいいものを端末持ってると口を割ったばかりに負けたってこったw