>>291
コンビニの外国人は労働ビザはもってなくとも就労可能な条件はもってるのがほとんどかと。



コンビニで外国人を雇う時に気をつけるべき点は「在留カードの確認」
身分系在留資格の場合
この部分に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」などの身分系在留資格名が書かれているときには、就労の制限はありません。
よって、あなた(コンビニ店主)は、その外国人を雇う事ができます。

非就労系在留資格の場合
「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「研修」の場合には、基本的に日本国内では働くことができません。
しかし、在留カードの裏面下の方にあるB「資格外活動許可欄」というところを見て下さい。
この欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などと書かれていれば、コンビニでのアルバイトは可能です。
(なお、在籍している学校などが長期休業期間にあるときには、1日について8時間以内に緩和されます)
なお、この資格外活動許可は、留学生として学校に在籍している期間に限られますので、もし、退学などしている場合には、雇うことはできません。
もし、この許可がないときには、今日からバイトを行うことはできませんが、「資格外活動許可」を取れば良いのです。
https://ascott-office.com/part-time-worker-convenience-store/


外国人は、コンビニで働けば、就労ビザ(人文知識・国際業務ビザ)を取ることができますか?
(結論)
コンビニや居酒屋・外食チェーン店・飲食店・ホテル・旅館などでの就労ビザ取得は難しいケースが多いですが、
入管独自の一定の法則や傾向を踏まえた上での申請で対応すれば、許可の可能性はあります。
(ご参考)
コンビニ等で働く場合、通常は人文知識・国際業務ビザになりますので、日本にいる外国人留学生は、
大学生のみならず専門学校生でも就労ビザを取るチャンスがあります(留学ビザから人文知識・国際業務ビザへの変更申請)。
https://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-11617801377.html