1877年の「太政官指令」はそれより約180年前の1690年代に両国間で締結された
「独島を含む鬱陵島の領有権が朝鮮に帰属する」という条約が有効だということを公式にもう一度確認して公示したもの
太政官指令」は一つの文書から成るものでなく、鬱陵島と独島の領有権帰属を判断するのに根拠とした
1620年頃から1877年の期間中の14個の文書、25枚の多くの資料が添付され結びついて「太政官指令」を構成している
そのうちの最も核心的な資料は、「鬱陵島と独島は日本と関係がない」という指令文を確定してその判断の根拠は1690年代の外交交渉の結果にあることを明らかにしている「太政官指令」決裁の稟議書だ。