「特別用途食品」基準超えで処分

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20171019/1010000465.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

病気の人向けに低たんぱく質の「特別用途食品」とうたいながら、
基準を超えるたんぱく質を含む食品を販売していたのは景品表示法に違反するとして、
消費者庁は、長野県のメーカーに対して再発防止を命じる行政処分を行いました。

処分を受けたのは、長野県松本市の「キッセイ薬品工業」です。
消費者庁によりますと、この会社は、国の許可を得て病気の人などに向けた低たんぱく質の
「特別用途食品」として「げんたそうめん」と「げんたうどん」という商品を販売していました。

ところが消費者庁が調べたところ、そうめんではたんぱく質の量が100グラム当たり
2.8グラムまでという基準を最大で0.4グラム超えていたほか、
うどんも100グラム当たり2.3グラムまでという基準を最大で0.2グラム超えていて、
そうめんは平成26年7月から2年4か月ほど、うどんはおととしから
1年4か月ほどにわたって違反していたということです。

「キッセイ薬品工業」は、出荷前の検査で、たんぱく質の量が基準を超えていることを
十分、認識しないまま販売を続けていたということです。

消費者庁は、「特別用途食品」とうたいながら、基準を超えるたんぱく質を含む食品を販売していたのは
景品表示法に違反するとして、会社に対し、再発防止などを命じる行政処分を行いました。

「特別用途食品」について、メーカーが景品表示法違反に問われるのは全国で初めてです。

これについてキッセイ薬品工業は
「処分を厳粛に受け止め、生命・健康に関する医薬品や食品を提供する企業として
いっそうの品質管理に努め、再発防止に万全を期したい」
とコメントしています。

10/19 17:31