10万円以下の給与「機構の差し押さえは違法」パート女性が県と市を提訴へ
2017年10月20日金曜日

宮城県地方税滞納整理機構が、銀行口座に振り込まれた月10万円以下の給与を「預金」と見なして
差し押さえたのは違法だとして、宮城県大崎市のパート従業員の女性(63)が今月中にも、
県と市に220万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こすことが19日、分かった。
2009年の機構設置以来、差し押さえの違法性を問う初の訴訟となる。
 
女性の代理人弁護士によると、女性は08年6月〜17年2月分の国民健康保険料など約139万円を滞納。
市は今年5月、延滞税を加算した約197万円の徴収を機構に委託した。
 
女性の収入は毎月のパート給与8万〜11万円と隔月の厚生年金約7000円。
親族から借金して6月に100万円を返し、残りは分割払いを申し出たが、認められなかった。
9月15日、銀行口座に振り込まれた8月分の給与約8万7000円が機構に差し押さえられ、
女性は所持金を全て失った。
 
国税徴収法は滞納者の月収が10万円以下の場合に給与の差し押さえを禁じているが、
口座に振り込まれた給与が「預金」と見なされれば禁止規定がない。
 
女性側は「支払い意思を示したのに、生活費を根こそぎ徴収された。
滞納者の最低限の生活の保持を求める法の趣旨からそれた脱法的な徴収だ」と主張している。
 
機構は大崎市など県内22市町村と県の共同運営で、各自治体からの派遣職員らで構成する。
回収の難しい滞納の引き受けや徴収ノウハウの共有が目的で、当初は3年間の期限付き設置だったが、
本年度までの延長が決まっている。

河北新報
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201710/20171020_13035.html