>>597
公益通報者保護法により、内部告発者の身分は法的には保護される。
企業は公益通報者に対して通報したことを理由に不利益な処分や待遇をしてはならないことになってる。

しかしこの法律には穴がたくさんある。(起草した官僚達がわざと穴を作って骨抜きにした可能性もある。)

まず、企業に対する罰則が弱く、不利益待遇の基準も曖昧なため、実際には内部告発者を迫害する企業があとを絶たない。裁判で会社を訴えても年数がかかり得られるものは少ない。
企業としては、たとえ法律の趣旨に反して裁判で負けても、元の待遇に戻せばいいだけだから、ダメもとで報復したほうが、見せしめ効果があって良い(=合理的に考えて、やる価値がある。)ということになる。

また、公益通報者保護法が適用されるのは、指定された法律の違反に関する告発だけ。対象法律は現在462本とかなり多いが、今回の問題はその中のどれかに引っかかっるか、俺は今すぐにはわかりません。
指定された法律に違反する以外の不正行為は、告発者を明快に保護する法律は無い・・・・