また裁判やればいいのか

この給与所得控除については、給与所得者を、
実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するものであって
憲法14条違反である、との批判があった。
実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された
(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。