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公職選挙法第六二条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者
届出政党(第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体
をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議
院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議
員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名
簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、そ
の選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、
同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者とし
て届け出ることはできない。