>>590
公職選挙法第六七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定し
なければならない。その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、
その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければな
らない。