>>427
  天皇の大権(国家に対する全ての権利)はあくまで大日本帝国憲法に記された法制上の
権限でしか無く、本人には実際に行使する自由や意思も無かった。

  実際の軍の指揮や国家運営には関与させてもらえず、臣下達の決めた事項を承認する
ハンコとしての役割しか無ったのも事実だ。しかも反対をする法制上の権限は有るが、
自らの意思で反対するような教育は受けていない。

  だからといって戦争責任が無いとは言わないが、其れもあくまで法制上の事であって、
実質の権限は何一つ無かった。戦前も今同様に飾りで有った事に変わりない。
つまり憲法の各所に天皇の権限と記されていただけで、何一つ行なっていなかったのだ。

 その人物に戦争責任を取れと言うのも酷な事だが、サンフランシスコ講和条約を機とする
新たな日本の出発に際し、皇位を皇太子に譲り退位すべきだったと個人的には思う。