【ソウル共同】従軍慰安婦問題に関する著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦らの名誉を傷つけたとして名誉毀損罪に問われた朴裕河・世宗大教授の控訴審判決で、ソウル高裁は27日、無罪とした一審ソウル東部地裁判決を破棄し、罰金1千万ウォン(約100万円)を言い渡した。求刑は懲役3年。朴氏は判決を不服として上告すると表明した。

 金紋ソク裁判長は、慰安婦を「性奴隷」と定義した1996年の国連報告書(クマラスワミ報告)などを引用。自発的に慰安婦になった人もいたとする朴氏の記述は虚偽事実に当たり「被害者(元慰安婦ら)に対する名誉毀損の故意が認められる」と指摘した。

配信2017/10/27 11:43
共同通信
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