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>約220万円の損害賠償を府に求める訴えを大阪地裁に起こした。

負けが劃定してゐるから、大阪府は全額馬鹿ヘ師どもに求償しろよ。稅金がびた一文減る
ことは許されない。

国家賠償法
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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