>>652
そもそも表現の自由がある
公共の利益に反しない限りは認められる
なので例え校則があったとしてもそれが公共の利益に反しない場合であれば校則そのものが違法となる
つまりこの件において地毛が茶髪であった場合それを黒髪に強制するのは憲法違反