無効票の内容を漏らしたら、これに該当するのかな??

(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する
総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、
選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、
立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の
規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の
投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の
政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名
又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二年以下の禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様と
する。