生後3カ月の長女を浴槽に沈め殺害したとして、殺人罪に問われた無職、鈴木由美子被告(39)の裁判員裁判の判決公判が30日、東京地裁で開かれた。島田一裁判長は「統合失調症による妄想に強く影響されていた」として、心神耗弱だったと認定、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。

 島田裁判長は、鈴木被告には平成24年春頃から統合失調症の症状がみられ、不妊治療を経て28年10月に長女を出産した後、幻聴などの症状が悪化したと指摘。「長女を死なせてあげないといけない」という妄想的な確信が強くなり、追い詰められた状態で犯行に及んだとした。

http://www.sankei.com/affairs/news/171030/afr1710300041-n1.html