知的障害があった長男=当時(54)=を殺害したとして殺人罪に問われたものの、訴訟能力がないとして大阪地裁での裁判員裁判が約1年半停止されていた母親(83)について、大阪地検は30日、公訴を取り消した。地検によると、母親は認知症がかなり進行しているといい、「訴訟能力が回復する見込みがない」としている。

母親は平成27年3月、大阪市旭区の自宅で、長男の介護に疲れて将来を悲観し、タオルで長男の首を絞めて殺害したとして、同年4月に起訴された。

 同年12月に開かれた裁判員裁判の公判で、母親が裁判長らの呼びかけに無反応だったため、同地裁は「訴訟能力に疑義が残る」として、すべての公判期日を取り消し。精神鑑定の結果、訴訟能力がないと判断され、28年2月に公判停止となっていた。

http://www.sankei.com/smp/west/news/171031/wst1710310006-s1.html