車両通行帯
公安委員会が車両通行帯として指定し、境界線を表示した片側2車線以上区間のリストを、ホームページ上に公表してもらえないだろうか。どの区間が、道路交通法第20条の適用を受けるかわからなければ、法律を遵守しようがない。


警察本部
 県内では、車両通行帯として公安委員会が指定しているのは、交差点付近の車両通行帯であり、黄色実線の規制標示等で明示しています。

 片側2車線の道路で指定しているのは、中国横断自動車道岡山米子線(通称高速道路米子自動車道)本線部分です。

 その他に自転車の専用通行帯、バス専用通行帯がありますが、それぞれ法令に定められた道路標識、標示で明示していますので、確認しながら安全運転に努めていただくようお願いします。。
【9月1日掲載】