>>430
第43条 両議院の組織
 (1)両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 (2)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
たった二行、今回問題になっているのは(1)のたった一行。
これを解説してもらわなければ理解できないって、お前ってよほど
知能が低いんだなw
日本語がわからない外国人だから無理なのかなwww( ´,_ゝ`)プッ