11月3日 5時37分
内閣法制局は、天皇陛下の退位に向けた特例法の成立などを受けて、国会審議の際に活用する「憲法関係答弁例集」を改訂し、天皇の退位は法整備によって可能になり得るとする一方、天皇の意思に基づく退位は慎重な検討が必要だとする見解を追記しました。

内閣法制局は、天皇陛下の退位に向けた特例法の成立などを受けて、国会審議や法案審査の際などに活用する、憲法関係の政府見解や参考となる答弁を整理した「憲法関係答弁例集」を、先月改訂しました。

それによりますと、天皇の退位について、従来は「現在の法制においてはありえない」としていましたが、「皇位の継承は法律で適切に定めるべきであると解される」などと、法整備によって可能になり得るとしています。

一方、「天皇の意思に基づく退位は、象徴天皇制のもとでふさわしいか、『天皇は国政に関する権能を有しない』とする憲法4条の規定に抵触しないかなどを十分に検討する必要がある」として、慎重な検討が必要だという見解を追記しました。

さらに、天皇や皇族の基本的人権について、「天皇は憲法上、『日本国の象徴』とされ、『皇位は世襲』とされていることなどから、基本的人権は一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解している」という見解も新たに記載されています。

「憲法関係答弁例集」は、9条を除く憲法全体を網羅したものと、答弁などが非常に多い9条関係のものとに分けられていて、全体を網羅した答弁例集が改められるのは、参議院選挙の1票の格差が違憲状態と判断されたことなどを踏まえた改訂以来、およそ5年ぶりです。

URL先に動画があります
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171103/k10011209151000.html