>>947
憲法規範が關レ的に適用されるに過ぎない民鏃S民閧フ事例で、地毛がK以外の場合に
K染めを強要するのは違法であると判例が出てゐる。生徒の地毛がKであれば校則に違法性
はないが、違ふのであれば判例どほりの結論になるだらう。氣違ひ野放しは裁判所では通用しないよw
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/26663/00000000/guideline-5_cases.pdf