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話し合いは不調に終わりました。児相の説得も失敗したのです
では、「親権の制限はできますか」と職員に尋ねると、彼らは首を横に振って
「あとは先生たちで解決してください」と言って病院を去りました。

児童相談所の所長はあきらかに児童福祉法違反で医師にも責任がある。

医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応の流れ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_07.pdf

児相長及び施設長等による監護措置

→児童の生命・身体の安全確保のため緊急の必要があると認めるときは、
親権者等の意に反してもとることができる。(児福法第33条の2第4項、第47条第5項)

フローチャート

医療機関

児童相談所

親権停止審判の確定を
待つことが可能か

できない

保全処分の決定を
待つことが可能か

できない

家庭裁判所の手続
を経る時間がない

できない

児福法に基づく緊急措置

児童相談所長又は施設長等の
同意により医療行為を実施