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>(鯨に関するあらゆることは)文化として定着している。

それは貴殿の考え方に過ぎない。

>(捕鯨や鯨食に)外国がどうこう言うのは失礼だと思う

いや国連海洋法的には少なくとも海洋法に批准している国の国民ならばどうこう言う権利がある。
なぜなら殆どの鯨類は海洋法の「高度回遊性の種」に該当し国際管理が謳われているからだ。



国連海洋法条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5
第64条  高度回遊性の種
1   沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに
掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外
を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適
利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じ
て協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿
岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲
する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するた
め、協力する。