>>366
役所の戸籍、住民票とマイナンバーは既に紐付いています

そして、マイナンバーだけで個人情報を引き出すことは出来ません
役所の認証システムは別に存在しなければなりません
役所の認証システムを利用すれば、結果的にマイナンバー制度を利用することになります
https://japan.cnet.com/article/35075227/2/