調べてみた
 
たとえ私有地・私道であっても、位置指定道路、開発道路などの建築基準法上の道路は、その廃止が原則的に禁じられています。(※建築基準法第45条)
そのような私道は、一定の公共性が認められ、第三者による通行の自由ないし自由権が認められる場合があります。

【私道の変更又は廃止の制限】
建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。