気になるのは公図に「水」と書いてあって河川に隣接してるように見えることだな
もし河川法上の河川ならここは「堤防」扱いの筈だぞ
だとすると水道やガス管の工事をするだけでも河川法26条の工事許可を取らないといけない
そんな面倒な思いを所有者はしてるかも分からんね