>>538
建築基準法により、建築物は道路に一定以上接していなければならない。
建築基準法上の道路と指定された場合には、勝手に私道を廃止することは出来ない。
この私道は道路なので、他人の通行を禁止することはできない

つまり、その家のが袋小路でのみ公道まで接道しているなら廃止も通行禁止もできない