私道の場合は、区分所有していて現在私道であっても自由に譲渡できるし、その結果私道が私道でなくなることもある。
ただし一旦位置指定を受けると事実上撤回することは難しく、ほぼ永遠に道路以外の用途には使えなくなる。
この場合は問題は少ないのだが、この位置指定は認められるかどうかとても微妙で、自治体によってはほとんど認めないってところもある。
地目にかかわらず現状に応じて課税する固定資産税の場合はたとえ税金を払わなくなっても私道として激安なので心配はいらない。
ところが相続税となるとそうはいかず、がっぽり課税される。